HOW TO WRITE
婚姻届の書き方
入籍日は、二人にとって大切な記念日。2026年8月時点の公的情報をもとに、必要なものと記入箇所を順番に確認し、安心して提出の日を迎えられるようにご案内します。
※オリジナルケース付デザイン婚姻届「tsumugu」は、法務省から許諾をいただいたガイドラインをもとに制作しています。
記入に必要なもの
・婚姻届の用紙
・黒のボールペン、または万年筆
鉛筆や消えるボールペン、
消えやすいインクのペンなどは使えません。
・印鑑は必須ではありません
婚姻届の届出人・証人の押印は任意です。署名は必要ですが、押印しない場合は印鑑を用意する必要はありません。
提出に必要なもの・確認事項
・記入済みの婚姻届
夫・妻となる二人がそれぞれ婚姻前の氏で署名し、成人に達している証人2名にも署名してもらいます。
届出人・証人ともに押印は任意です。
・本人確認書類
窓口へ提出する方は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、写真付きの本人確認書類を持参すると安心です。
提出方法や本人確認書類の扱いは、提出先の市区町村の案内をご確認ください。
・戸籍証明書等は原則として添付不要
2024年3月1日から、本籍地ではない市区町村へ婚姻届を提出する場合でも、戸籍証明書等の添付は原則不要になりました。
ただし、外国籍の方を含む婚姻など、個別の事情によって別の書類が必要になる場合があります。
・住所を変更する場合は、住民異動の手続きも確認
婚姻届を提出しただけでは、住所変更の手続きは完了しません。転居・転入・転出などを伴う場合は、別途住民異動の届出が必要です。
同じ日に手続きをする場合の必要書類や受付時間は、市区町村によって異なるため事前に確認しましょう。
婚姻届の書き方
1.【届出日・届出先】
婚姻届を提出する日を記入します。婚姻届が受理されると、原則として提出した日が法律上の婚姻日になります。
休日・夜間の受付方法は市区町村によって異なり、時間外は当直窓口などでいったん預かり、後日開庁時間に審査する場合があります。希望する日を確実に婚姻日にしたい場合は、事前に提出予定の役所で記載内容を確認してもらうと安心です。
下の「 長 殿」には、婚姻届を提出する市区町村の名称を記入します。
2.【氏名・生年月日】
二人の氏名を、婚姻前の氏で記入します。
氏名は戸籍に記載されている字体に合わせ、略字を使わず正確に記入します。生年月日は、使用する届書の表記に沿って記入してください。
外国籍の方は記載方法や必要書類が異なる場合があるため、提出予定の市区町村へ事前に確認してください。
3.【住所】
婚姻届を提出する時点の住民登録上の住所を記入します。
婚姻と同時に転入・転居などの住民異動を行う場合は、手続きの順番や住所欄の記載方法を提出先に確認してください。婚姻届だけで住所が自動的に変更されるわけではありません。
「世帯主の氏名」には、住民票上の世帯主を記入します。
4.【本籍】
二人それぞれの婚姻前の本籍を記入します。
本籍とは、その人の戸籍が置かれている場所です。「筆頭者の氏名」には、その戸籍の最初に記載されている筆頭者を記入します。
本籍や筆頭者が分からない場合は、戸籍証明書などで確認できます。戸籍証明書は内容確認のために取得できますが、婚姻届への添付は原則不要です。
5.【父母の氏名・父母との続き柄】
父母の氏名を、届書の記入例に沿って記入します。父母が婚姻中の場合や離婚している場合などで、氏の書き方が異なることがあります。
「父母との続き柄」は、長男・二男・長女・二女などの形で記入します。「次男」「次女」ではなく「二男」「二女」とするのが一般的です。
養父母がいる場合などは記入箇所が異なることがあるため、届書の見本または提出先の案内を確認してください。
6.【婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍】
婚姻後に夫の氏・妻の氏のどちらを称するかを選び、該当する欄にチェックします。選んだ氏の方が新しい戸籍の筆頭者となるのが基本です。
ただし、選んだ氏の方がすでに戸籍の筆頭者である場合など、新しい本籍欄を記入しないケースがあります。
また、子どもの戸籍や氏は婚姻届だけで自動的に変わるとは限りません。入籍届や養子縁組など別の手続きが必要になる場合があるため、該当する方は役所へ確認してください。
9.【世帯のおもな仕事・夫妻の職業】
「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」は、届書に示された6区分から、それぞれ該当するものを選びます。
【 夫妻の職業欄について 】
「夫の職業」「妻の職業」は、届書に記載されている国勢調査の対象期間に届出をする場合だけ記入します。対象期間外であれば、通常は記入しません。使用する婚姻届の注意書きを確認してください。
10.【その他】
届書の各欄だけでは記載できない事項や、養父母に関する事項など、必要な補足がある場合に使用します。具体的な記載方法は事情によって異なるため、提出予定の市区町村へ確認してください。
なお、2022年4月1日から婚姻できる年齢は男女とも18歳以上となっており、「未成年者の婚姻に父母の同意が必要」という旧制度の案内は現在の一般的な婚姻届には当てはまりません。
13.【訂正・訂正印】
書き間違えた場合は、修正液や修正テープを使用せず、一般に誤った部分へ二重線を引いて訂正します。
戸籍届書への押印は任意となっているため、訂正印や捨印を必須とする旧来の案内は現在の扱いと異なります。具体的な訂正方法は提出先の市区町村の案内に従ってください。
記入のポイント
・書く字に気をつける
婚姻届は、二人の結婚を届け出る大切な書類です。文字は崩さず、略さず、丁寧に書きましょう。
・間違えても修正液は使わない
書き間違えた時は、修正液や修正テープを使わず、一般に誤った部分へ二重線を引いて訂正します。押印は任意のため、訂正印を必須と考える必要はありません。提出先独自の案内がある場合は、その方法に従ってください。
・希望する婚姻日がある場合は事前確認がおすすめ
休日・夜間に提出する場合は、その場で内容を詳しく審査できないことがあります。記念日など希望する婚姻日が決まっている方は、平日の開庁時間に提出予定の役所で事前確認を受けておくと安心です。
婚姻届のよくある質問
・婚姻届に戸籍謄本は必要ですか?
2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村へ婚姻届を提出する場合でも、戸籍証明書等の添付は原則不要です。ただし、外国籍の方を含む婚姻などでは別の書類が必要になる場合があります。
・婚姻届に印鑑は必要ですか?
届出人・証人ともに押印は任意です。本人による署名は必要ですが、押印しない場合は印鑑を用意する必要はありません。
・婚姻届の証人は何歳からなれますか?
成人に達している方2名が必要です。現在の成年年齢は18歳なので、18歳以上の方が証人になれます。親族・友人など、二人の婚姻の事実を知っている成人であれば証人になることができます。
・婚姻届は土日や夜間でも提出できますか?
休日・夜間の戸籍届出を受け付ける市区町村は多くありますが、受付場所や時間、審査方法は自治体によって異なります。時間外は預かりとなり、後日審査される場合がありますので、提出予定の役所へ事前に確認してください。
・「父母との続き柄」はどう書きますか?
一般に「長男」「二男」「長女」「二女」などの形で記入します。「次男」「次女」ではなく、「二男」「二女」と記入する例が公的な記入見本で示されています。迷う場合は戸籍の内容や提出先の記入例を確認してください。
・結婚すると住所も自動で変わりますか?
婚姻届だけでは住所変更の手続きは完了しません。引っ越しを伴う場合は、転居・転入・転出などの住民異動手続きを別途行います。
無料婚姻届・デザイン婚姻届もご用意しています。
書き方を確認したら、用途に合わせてお選びください。
公的情報の確認先(最終確認:2026年8月21日)
法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
法務省「婚姻届」様式
法務省「民法(成年年齢関係)改正Q&A」
※制度・必要書類・時間外受付は個別事情や提出先によって異なる場合があります。最終的には提出予定の市区町村の公式案内をご確認ください。
※書き方についてご不明な点がある場合、事前に提出予定の役所窓口へお問い合わせください。













